印紙税

土地・建物などの不動産を売買する際、売主と買主との間で

売買契約を締結します。

その際、売買契約書に記載された金額に応じて、収入印紙を

を貼り、消印をします。これが印紙税の納付です。

 

 

平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間作成される「不動産譲渡契約書」の軽減後の税額は、契約書に記載

された契約金額により下記の通りとなっています。

登録免許税

登記手続きの際に納める税金のこと。

 

売買・相続などによる所有権移転の登記・所有権保存の登記

抵当権設定の登記などの申請をする場合は登録免許税等で定

められた登録免許税を納付しなければならない。

登録免許税額は、原則として次のように計算します。

登録免許税=(課税標準)×(税率)

 

下記の表は平成31年4月1日現在

不動産取得税

不動産取得税は土地・家屋など不動産の所有権を取得したときときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金です

(一定の要件を満たしていれば、所定の申告をすることにより税の軽減を受けることができます)

 

取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても

課税されます。

ただし、相続による取得については課税されません。

 

(注1)

「不動産の価格」とは、不動産を売買、贈与、交換などによって取得したときは、市町村の固定資産台帳に登録されている評価額です。また、家屋を新築、増築したときは家屋が台帳に登録されていないため、固定資産評価基準により新たに評価した額です。

(注2)

令和3年3月31日までに取得した宅地等は不動産の価格が2分の1に軽減されます。

(注3)

 取得時期により下記の税率が適用されます。

 

 

住宅や住宅用土地については、別途、軽減措置がじられています。

「鹿児島県公式サイトをご参照下さい」

譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産の譲渡益にたいして課税される税金のことです。

譲渡所得は、譲渡した不動産の所有期間により、5年以内を「短期譲渡所得」、5年超えたら「長期譲渡所得」として区別しています。

 

 

 

 譲渡所得の金額は次のように計算します。

 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額

 

(1)収入金額

収入金額は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。

しかし、土地建物を現物出資して株式を受け取った場合のように、金銭以外の物や権利で受け取った場合にはその物や権利の時価が収入金額となります。

 

(2)取得費

取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。

 なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計金額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。

 

(3)譲渡費用

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。

譲渡費用の主なものは次のとうりです。

(1)土地や建物を売るために支払った仲介手数料

(2)印紙税で売主が負担したもの

(3)貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料

(4)土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額

(5)既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金

(6)借家権を売るときに地主の承諾もらうために支払った名義書換料など

 

譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。

 

(4)特別控除額

土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています。

(イ)収用等により土地建物を譲渡した場合 5,000万円

(ロ)マイホームを譲渡した場合 3,000万円

(ハ)特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合 2,000万円

(ニ)特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合    1,500万円

(ホ)平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合  1,000万円

(ヘ)農地保有の合理化等んおbために農地等を譲渡した場合        800万円

 

(注1)(ホ)以外の特別控除額は長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除す

 ることが出来ます 

 (ホ)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除することができます。

(注2)長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年超える土地建物をまた

 短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞ

 譲渡したことによる所得をいいます。

(注3)土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体

 を通じて5,000万円です。

 

税額の計算方法(土地や建物を譲渡したとき)

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する離課税制度が採用されており、譲渡所得の税額は次のように計算します。

 

(1)長期譲渡所得

 課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%・住民税5%)

 

(2)短期譲渡所得

 課税短期譲渡所得×39%(所得税30%・住民税9%)

 

(注)平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所

   得税と併せて申告・納付することになります。 

居住財産を売った場合の特例

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

  これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

1.特例を受けるための適用要件

(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住

 んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31

 日に売ること。

  • (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
  • イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  • ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供いないこと。

(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の

   特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)又はマイホームの損失につい

  ての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

(3) 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受け

 ていないこと。       

(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと

(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属

 する年の12月31日までに売ること。

(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

 

2.適用除外

このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。

(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋

(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居した

 と認められる家屋

(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

 

3.適用を受けるための手続き

この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。

また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。

なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。